1. Introduction
2. Using Our Services
3. User Content and Interaction
4. Features
5. Intellectual property rights
6. Privacy policy
7. Third party services
8. Termination
9. Representation and warranties
10. Limitation of liability
11. Indemnification
12. Compatibility
13. Third party claims
14. Miscellaneous
IPXPサービス利用約款
<語源>
IPXPとはInternational Post Exchange Protocolの略語で全世界での商業流通・福祉・医療・教育・金融等の各分野で活躍するビジネスマン達の商取引上の決済リスクの最小化と日本の少子高齢化対策の一環として多国籍企業とのAlliance契約を締結し1992年から独自に研究を重ね、関係国(対地国)の国内法・国際法・宗教(イスラム法)及び諸条約に関する法令に全て準拠して1997年1月1日多和田眞一が東京にて公開したビジネスモデル(企業内取引・インハウスバンク・企業内証券取引所・暗号資産等の承認機関の国際標準化方式)です。
第1条(目的)
本約款は、UAEにて先端情報通信技術・運用研究開発のKPT General Trading 社が開発した事業モデル。(以下「IPXP」といいます。)が世界のTax Haven ・Free Trade Zone(非課税・課税軽減地域・国際貿易特区・特別提携国)国や地域で発行する国際企業内共通IP情報通信システムで関係諸国とのインハウスバンク・一般商取引・株式取引(企業内証券取引所)の譲渡承認を行う為に国内国際の「株主に限定」した広域の大規模Networkです。第一期(2015年)は世界16カ国提供予定・第二期(2020年)は新興国55カ国へ提供・第三期目(2025年)には最終目標となる全世界へ提供地域を拡大させ事実上の国際標準化を計画しています)
「KPT Alliance Group の株主限定 企業内取引専用 PIN」のUAE域内での関係諸国法人の株式を取得保有して管理運営会社であるKPT General Trading 社が提供するサービスに関して「株式譲渡認証システムIPXP」及びその運用に関して規定するもので、国内国際の事前登録されたKPT Alliance Group Member(株主限定)がIPXPサービスの利用を行なう時にのみ本約款が適用されます。
PIN(Personal Identification Numberの略語)で情報セキュリテイ番号の事です。
第2条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、次の通りとします。
● IPXPサービス/KPT General Trading 社(UAEに於いて国際共用IP情報通信システムの管理運営会社。研究開発・製造・発行して国際契約にもとづき、本約款を作成して利用者(登録株主に限定して)に提供するサービスで、利用者が直営・代理店・FC加盟店からKPT Alliance Group Members PINの購入または提供を受ける際、当該商品等の代金の全部または一部の支払済(プリペイド方式)の対価としてKPT Alliance Group Members PINに蓄積されたIP情報通信システムを利用する方式。利用されるIP情報通信システムに相当する金額については、当該KPT Alliance Group Members PINに連動して前払金を納付し、提供した情報通信料金及び提供サービス料金の内から代理店・FC加盟店に対して取扱手数料として支払うことを内容とします。利用中途のKPT Alliance Group Members PINに関してはKPTの課金システムよって算出された残度数分(換価価値)をサービス提供国・当該地域において支払日の為替レートに従い現地通貨及び指定通貨(暗号資産)にて払い戻しを行います。完了後のPINはその時点で消滅し同じPIN 再利用は出来なくなります。
● KPT Alliance Group Members PIN/利用者が本約款に従ってIPXPサービスを蓄積し利用するために必要な機能を備えた、国内国際共用IP情報通信用の通信端末(携帯電話・スマートホン・PC等)
● KPT Alliance Group Members PIN /プリペイドの仕様により、貨幣価値を電子的方法で電子的情報度数に置き換え、KPT Alliance Group Members PINを媒体としてのみ蓄積、使用される円・米ドル・ユーロ及び(指定通貨)・暗号資産を単位とする電子的価値(IPXP情報)を、株式会社KPT General Trading社が所定の方式で提携国内の利用者に発行するもの。
● IPXP商標/KPT Alliance Group Members PINであること確認するために通信端末に組み込まれ表示される。また正社員・代理店・FC加盟店・本社(UAE・DUBAI)に登録済みの(全株主の標識)として使用されるIPXPサービスのマーク。
● 利用者/KPT Alliance Group Members PINの保有者で、株主登録済みのサービスの利用者
● FC加盟店/KPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)と取扱いに関する加盟店契約を締結し、IPXPサービスを介して利用者に対して商品等の販売またはサービス提供を行う事業者。
● 商品等/利用者がIPXPサービスを利用する為に購入または提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ・ライセンス使用料及び国際換価価値・権利等。
● 通信端末/利用者がIPXPサービスの利用により購入または提供を受ける際に必要となる機器で、加盟店またはその指定するIP通信機器類(情報端末)
● IPXPサービスのリチャージ/利用者が本約款第5条によりIPXPサービスを購入することのできるシステム。 IPXP サービスのリチャージ(再入金)は再度購入したKPT Alliance Group Members PINのID・番号等をGateway(Web上に表示された画面)にアクセスして誘導システムによって開始されます。
● 終端端末は利用者が、インターネットを介してKPT Alliance Members PINを購入する際やインターネットを通じて購入若しくは提供を受ける商品等の代金を受ける商品等の代金を加盟店に対し情報通信料金及び購入代金として支払う際に必要となるもので、市販コンピューターに付加した機器類(携帯電話・スマートホン等)
● 研究開発を株式保有を主体とするKPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)が、KPT Alliance Group Members PINを普及させ独自の管理体制で利用者の拡大を行う法人で例外なく全て株主である事を要件とする。(株主登録者以外は本ネットワークの中間者攻撃とみなし強制的に排除します)
● 業務委託会社/本約款第19条記載の会社またはその継続会社。
第3条(IPXPサービス等の利用)
1. 利用者は、IPXPサービスおよびIPXPサービスに使用されるKPT Alliance Group Members PIN、終端端末等のツール(以下「IPXPサービス関連ツール」といいます。)の利用について、本約款を遵守するものとします。
2. 利用者は、KPT IPXPマークを掲示した加盟店で、KPT Alliance Group Members PIN
を利用して商品等を購入・販売・サービスを取得することができるものとします。
第4条(IPXPサービスの取扱)
1. 利用者は、違法、不正又は公序良俗に反する目的でIPXPサービスを利用することは出来ません。且つ、IP情報通信(音声・DATA)以外にIPXPサービス、関連ツールを使用しないものとします。
2. 利用者がKPT Alliance Group Members PINを 情報端末・媒体に蓄積することのできるIPXPサービスの金額は、企業内取引の一環であるネッテイング・貿易業務等に鑑み契約毎に利用者は有効限度額を事前に設定し対地国の法制度に準拠して範囲内であれば何度でも、本約款に従いKPT General Trading社からKPT Alliance Group Members PINを再度購入し、PC・情報端末・その他媒体に蓄積することが出来るものとします。
3. KPT Alliance Group Members PINの未使用残高は、課金システムで確認できWeb上のガイダンスによって案内されます。
4. 利用者は、KPT Alliance Group Members PINおよびIPXPサービス関連ツールの破壊、分解又は解析等を行ってはならないものとし、理由の如何にかかわらず複製を試みたり、そのような行為に加担・協力することを禁止いたします。特に許可なく暗号資産等・取引情報に付与された秘密鍵及びID・Passの複製・移動は全て中間者攻撃とみなし強制的に排除します。
第5条(KPT Alliance Group Members PINの購入)
1. 利用者は、KPT Alliance Group Members PINの購入を希望するときは、KPT General Trading社に対し所定の方法(Web上)により申し込むものとします。なお、利用者が代理店・FC加盟店または提携会社より購入の申し込みをする場合にも同様とする。
2. 利用者のKPT Alliance Group Members PINに係る売買契約は、IPXPサービスが利用者のKPT Alliance Group Members の終端端末・PC・その他媒体に蓄積された時点に成立するものとします。
3. 利用者が支払ったKPT Alliance Group Members PINの購入代金は、利用者からKPT General Trading本社(UAE)に対し直接支払われるものとします。(代理店・FC加盟店への支払いは出来ません)また、本社が収納代行契約を締結した別途法人口座への入金は可能とします。
4. IPXPサービスは、KPT General Trading本社・支社・代理店・FC加盟店あるいは提携会社所定の時間内に購入することができるものとします。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、KPT Alliance Group Members PINのNetworkメンテナンスや安全管理上やむを得ない事由等により、KPT Alliance Group Members PINの販売が中止されることがあり、この場合は利用者は異議を述べないものとします。
第6条(KPT Alliance Group Members PINの使用)
1. 利用者は、商品等を購入し又はサービスの提供を受ける際に、KPT Alliance Group Members PIN蓄積されたサービスを使用して、直接加盟店に当該商品等の相当分を現金(暗号資産)で支払うことは出来ません。KPT General Trading社は、利用者がIPXPサービスにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、何等の責任も負わないものとします。
第7条(KPT Alliance Group Members PIN使用後の取扱)
1. IPXPサービスを利用して各自の商取引行為に無効、取消、遅延、解除等、情報通信サービス、決済以外の問題が生じた場合でも、利用者はKPT General Trading社および当該代理店・FC加盟店に対して当該IPXPサービスの取消、返還を求めることはできないものとします。
2. 利用者はKPT General Trading社及び当該代理店、FC加盟店に対して、理由又は名目のいかんを問わず、前項により当該IPXPサービスの対価が返還されないことに関してはいかなる請求も為し得ないものとします。
第8条(IPXPサービス等の利用中止等)
1. KPT General Trading 社が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくIPXPサービスおよびIPXPサービス関連ツールの利用を全面的に、あるいは部分的に中止又は停止することができるものとします。
① KPT Alliance Group Members PIN又はこれに蓄積されたIPXPサービス(利用者の保有か否かを問わない)が偽造又は変造されたもの、不正使用されたもの、あるいは、その疑いのある場合。
② IPXPサービス関連ツールの破損又は電磁的影響その他の事由によるKPT Alliance Group Members PINの破壊および消失、あるいは、IPXPサービスに関するコンピューターシステムの故障、停電、通信回線の不全、混雑、終端端末の使用不能の場合。
③ IPXPサービスに関するコンピューターシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由によりコンピューターシステムの全部又は一部を休止する場合。
④ 利用者のIP情報通信システムの使用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのある場合。
⑤ IPXPサービス関連ツールの利用者が本約款に違反し、又は違反するおそれのある場合。
⑥ その他やむを得ない事由が生じた場合。
2. 前項のIPXPサービスおよびIPXPサービス関連ツールの全部又は一部の利用中止等により、利用者に不利益ないし損害が生じた場合でも、KPT Genral Trading社及びIPXP Trading社は一切の責任を負わないものとします。
3. 利用者は、IPXPサービス又はこれに蓄積されたKPT Alliance Group Members PINが、偽造、変造されたものであることを知ったときは、IPXPサービスおよびKPT Alliance Group Members PINや付随するサービスを利用してはならないものとします。この場合、利用者はKPT General Trading社に対してその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造されたIPXPサービス又はKPT Alliance Group Members PINを KPT General Trading社が定める方法で本社に提出するものとします。
第9条(IPXPサービス関連ツールの紛失、盗難等)
KPTサービス関連ツールの紛失、盗難等により、KPT Alliance group Members PINに蓄積された未使用のIPXPサービスに紛失又は第三者による不正使用等の損害が生じた場合でも、KPT General Trading社は責任を負わずすべて利用者の負担とします。
第10条(IPXPサービスに生じた事故)
1. KPT Alliance Group Members PINに蓄積されたIPXPサービスが、KPT Alliance Group Members PINの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、利用者は当該情報及び情報端末を直ちにKPT General Trading社が定める方法で本社に報告するものとします。
2. KPT General Trading社は、前項の当該カードに未使用のまま蓄積されたKPT Alliance Group Members PINの額面をKPT General Trading LLC (UAE・DUBAI)所定の方法(課金システム)で確認し、其れによって判明した未使用・使用中の残額に対してIPXPサービスに相当する金額をKPT General Trading社所定の方法で利用者に返還するものとします。
第11条(IPXP サービスの換金)
1. IPXPサービスの換金は、前条2項、本条および第16条に定める場合又はKPT General Trading 社(UAE・DUBAI)が特に認める場合を除き、行えないものとします。
2. KPT General Trading 社(UAE・DUBAI)の都合によりIPXPサービスおよびIPXPサービス関連ツールの利用を全面的に停止する場合には利用者はKPT General Trading 社(UAE・DUBAI)に対してIPXPサービスの換金を申し出ることができるものとします。この場合、KPT General Trading 社は、KPT General Trading 社の所定の場所においてKPT General Trading 社の所定の方法により、利用者のKPTカード・終端端末・PC等に蓄積された未使用のKPT Alliance Group Members PINの額面を確認し、換金を行うものとします。なお、換金を実施したKPT Alliance Group PINは、以後KPT Alliance Group Members PINとして利用することはできません。
3. KPT Alliance Group Members PINの換金を行う場合、利用者はKPT General Trading 社所定の決済手数料(情報通信料/相殺・現金)をKPT General Trading 社に支払うものとします。換金を行う場合その換金の地域はKPT General Trading 社の本社所在地又は拠点の存在する国内・国際の指定地域にて現地通貨(指定通貨・暗号資産)で行います。
第12条(情報の収集)
1. KPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)は、本約款にもとづく取引において、利用者の個人情報の収集を行いません。ただし、業務委託会社は、利用者個人(株主限定)を特定して国内法に準拠して、代理店・FC加盟店等よりKPT Alliance Group PINならびにIPXPサービスの使用履歴、その他これに準ずる情報の提供を受け、IP情報通信システムの管理運営上必要な範囲で管理・保管致します。(保管期間は対地国の法制度に準拠して行うものとします。)
2. 前項にかかわらず、前条による換金を実施する場合、KPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)は、利用者の氏名、住所等の個人情報(株主限定情報)を活用し、換金手続きに必要な範囲でこれを利用、保有するものとし、利用者(株主)は予めこれに同意するものとします。
第13条(約款の変更)
1. KPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)は本約款を事前予告後に変更・修正することが出来る事とします。
2. 本約款を変更・修正する場合、KPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)は予め利用者に対してKPT General Trading社所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がIPXPサービスを購入又は使用したときは,KPT General Trading 社(UAE・DUBAI)及び提携会社各社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
第14条(契約違反等)
KPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)は、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは、本約款にもとづく利用者のIPXPサービスに関する一切の利用資格を直ちに取消すことができるものとします。この場合、KPT General Trading社は、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対しIPXPサービスの利用の中止を求めることができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
1. 本約款に違反したとき。
2. KPT General Trading 社が利用者のIPXPサービス利用状況等から、IPXPサービスの利用者として不適格と判断したとき。
第15条(IPXPサービスの終了)
1. KPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)は、社会情勢の変化、法令の改廃、戦争、政変その他主要関連会社の都合等により、IPXPサービスおよびIPXPサービス関連ツールの取扱を部分的(状況判断によっては全面的に停止・終了)することがあり、この場合、KPT General Trading 社(UAE・DUBAI)は利用者に対して、所定の方法で事前に通知するものとします。
2. 利用者は、前項の通知を受けたときは速やかに、未使用のIPXPサービスについて第11条による換金(換価)手続きを行うものとします。
第16条(制限責任)
IPXPサービスおよびIPXPサービス関連ツールを利用することが出来ない事由より利用者に生じた不利益または損害については、KPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)の責に帰すべき事由にもとづく場合を除き、KPT General Trading 社はその責任を負わないものとします。なお、逸失利益、機会損失に関してはいかなる場合にもKPT General Trading 社は責を負わないものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
利用者は、本約款にもとづく取引に関して万一KPT General Trading 社 (本社UAE・DUBAI)との間に紛争が生じた場合、利用者の住所地、KPT General Trading 社の本店又は営業所を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第18条(業務委託会社)
KPT General Trading社 (UAE・DUBAI)は、IPXPサービスの管理運営業務を本社及にて行い情報収集・補助的業務は支社及びAlliance Groupに委託し事業拡大を行う又、地域の状況を考慮して代理店・FC加盟店に再委託する場合が有ります。
第19条(特殊なIPXPカード・情報端末の取扱)
1. 利用者の保有するKPT Alliance Group Members PINが、次のいずれかに該当する場合には、前条までのほか、本条が適用されます。
① KPT General Trading社が発売するIPXPサービスにクレジット機能・デビット機能が搭載された場合
② KPT General Trading 社 (UAE・DUBAI)が独自ではなくイスラム系外資銀行・その他国際銀行との業務提携で発行するカード(デビット・クレジット)を使用して、IPXPサービスを提供する場合
2. 利用者は、前項の第三者金融機関提携によりIPXPサービスを利用する場合には、IPXPサービスの利用の一部が制限される場合のあることを異議なく承諾するものとします。
3. 利用者は、次のいずれかに該当したときは、直ちにKPT Alliance Group Members PINに蓄積されたIPXPサービスを使い切り、該当KPT Alliance Group Members PINの取扱について発行者の指示に従うものとします。
① KPT Alliance Group Members PINに有効期間の表示があり、その有効期間が満了した場合
② KPT Alliance Group Members PINの発行者が定める規約、約款等にもとづき発行者に対してKPT Alliance Group Members PINを返却する必要が生じた場合
4. 前項により、KPT Alliance Group Members PINの発行者に対して、返却された場合に於いてKPT Alliance Group Members PINにKPTサービスが未使用・蓄積・残度数が残されている場合には、利用者は、当該IPXPサービスの使用権を放棄したものとして取扱われることを、異議なく承諾するものとします。
附 則 本約款は、2020年 2 月 11 日から適用します。
本約款に記載されている内容・文脈等に関しては複製を厳禁致します。
本約款は業務提携契約・株主登録・秘密保持契約等締結後に一契約一部付与致します。
本約款は国内・国際に於いて有効です。
KPT Alliance Group
IPXP
(Chain Talk Mining)
<一般利用規約>
<一般利用規約制定の根拠>
KPT General Trading LLC UAE本社(以下甲という)と国内・国際で契約締結後の一般利用者(以下乙という)又、甲乙の表示は日本国内に於いてのみ適用し諸外国では対地国の法制度に準拠した表示とする。一般利用規約とは利用者が所定の契約を締結後に実務レベルでの運用マニュアル及び、現時点で国内法・国際法等の最新法制度を遵守して行うための規約であり、国際規模で改正される国際法及び諸外国の法制度にも適時に対応して行く為、事前に本規約も予告なく変更する事を一般利用規約の要件とするが本規約の変更等により関係者に不利益になる恐れがある場合は事前に協議してその対応に努める。
<一般利用規約>
① 甲及び乙の締結した書契約に準拠した本規約は契約期間中に於いてのみ有効である。
② 甲が提供するIPXPサービスに対し乙独自の既存の事業形態(将来的な事業計画)が直接・
間接を問わず疑義が生じた場合は速やかに双方が協議して対処する。その際に本規約が障害となる場合は協議内容を精査し双方に不利益に無いように甲及び乙に限定して事前に添削を行う事とする。
③ 事業を遂行中に甲及び乙に対する帰属責任に障害等が発生した時は帰属した者がその責務
を負う事とする。また、障害の原因に対して甲乙への帰属判定が困難な場合は調停又は裁判によって解決する事とする。その際の所轄はUAEの裁判所とするが国際争議に発展した場合は国際法に準拠してその裁定を行う事とする。
④ 甲及び乙は事業遂行中に国内外で急激な経済環境の変化や社会情勢・政変・戦争・自然災害等が発生した場合や不可抗力により双方の利益を侵害する事が予測された場合は速やかに協議して解決する。
⑤ 甲及び乙が事業遂行中に法改正等(国内法・国際)が施行され、双方の事業形態が抵触し違法性が出る恐れがある場合は速やかに法令順守に合致したビジネスモデルへ是正する事とする。
⑥ 甲は乙に対して今後甲が開発するサービスを優先して提供するが、事業モデルに於いて特段の契約がない限り有償にて提供して行く。また、乙が独自で開発した商材を甲経由で提供して行く場合は別途契約書を作成して行う事とする。
⑦ 甲及び乙が事業遂行中の商行為に関しては厳密な機密保持を要する場合は、双方が協議して独自に機密保持契約を締結する。本契約期間中に双方のどちらかに帰属する情報漏洩が発生した場合は帰属者がその損害の責務を負う事とする。更に帰属や損害額の調整が困難な場合は③に準拠して解決する。
⑧ 甲及び乙はIPXPの事業形態の重要性に鑑みが世界規模で展開されている事を充分に認識し、如何なる場合も公序良俗に反する実務作業を行ってはならない。
⑨ 甲及び乙は事業遂行中(契約期間中)に他社(国内・国際)の類似したサービスを利用して、双方のどちらかに損害が発生した場合は速やかに協議して解決する。但し、甲の提供するサービスが乙の事業モデルに対応できな場合はその限りではないので、部分的に外注先として利用する事は可能とする。その際のリスクを最少化する為に双方で速やかに協議する。
⑩ 甲及び乙は事業遂行中に於ける法務・税務等(国内・国際)の情報交換・分析を随時行い広域ネットワークの強化を推進する。事業モデルに応じて各専門家を招請する場合は別途協議して費用を分担して行う。
本規約に記載されてない事象が発生した場合は双方が協議して迅速に解決に当たる。
KPT General Trading LLC
KPT General Trading LLC(保有株140万株)を甲とし、KPT Alliance Group 事業参加者全てを乙として、甲は乙に対して次の通り甲保有株式を無償にて乙に譲渡(付与)致します。
(基本合意)
第1条 甲はその所有する後記目録記載の日本国法人、株式会社 KPT Academy(以下「丙社」という)の発行する普通株式140万株式(以下「本件株式」という)の内 1 株を乙に本日付で無償譲渡(付与)する。
(甲の表明)
第2条 甲は乙に対し、本契約日及び譲渡日において、次の事項を表明し、保証する。
(1)甲による本契約の締結及び履行に関し、本契約で定める場合を除き、官公庁その他第三者の許認可・承諾などが要求されることはなく、かつ法令、規則、通達もしくは甲または丙社が拘束される第三者との契約に違反するものではないことを表明する。
(2)甲は、本件株式の全部についての完全な権利者であり、丙社の株式名簿に記載される株主であること。
(3)本件株主には、質権や譲渡担保権などは一切設定されておらず、その他の何らの債権債務も存しないこと。
(乙の表明)
第3条 乙は、本契約日及び譲渡日において、次の事項を、表明し保証する。
(1) 乙による本契約の締結及び履行に関し、本契約で定める場合を 除き、官公庁その他の第三者の許認可・承認などが要求されることはなく、かつ法令、規則、通達もしくは乙が拘束される第三者との契約に違反するものでないこと。
(賠償)
第4条 甲または乙は、自己について、上記に定める表明及び保証に違反が存した場合には、それによって相手方が被った損害、損失、費用などを相手方に賠償しなければならない。
(株式総会の承認)
第5条 甲及び乙は、丙社の株式の譲渡が、令和元年10月1日開催された協議によって丙社において承認されていることを確認する。
(秘密保持義務)
第6条 甲および乙は、丙社に関し、本契約の交渉過程、買収監査の過程、契約履行過程を通して、相手方より開示された情報、本契約の存在及び内容を、本契約締結後10年間は、公認会計士、弁護士以外の第三者に対して、開示してはならない。
上記契約を証するため無償譲渡(付与通知書)の発送をもって全事業参加者(乙)が株主となったことを証明する。また、本株式を第三者へ譲渡(無償・有償を問わず)する場合は本社取締役会の承認を得る事を条件とする。